特定調停は、民事調停手続の一種であり、特定債務者の経済的再生に資する為に成される、特定債務者及びその債権者その他の利害関係人の間における利害関係の調整に係る民事調停である。
当該調停の申立ての際に特定調停手続により調停を行う事を求める旨の申述(特定調停法3条1項)があった物を言う(同法2条3項、2項)。
要するに、特定調停とは、借金の返済が滞りつつある借主について、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを裁判所が仲介をして、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続である。